小麦の栽培管理について
小麦の栽培管理について
冬期、気温が低く麦の生育も緩慢ですが、良質麦の安定多収を目指すために、ポイントとなる作業を確実に行いましょう。
1 麦踏み
麦踏みには、(1)分げつ発生促進(2)地上部の徒長抑制(3)根の伸長促進(4)倒伏軽減(5)凍霜害の防止(6)穂揃いを良くする等の効果があり、収量・品質の向上を図る上で非常に重要な作業です。
麦の葉が2枚出たら麦踏みを行います。年内に1回、年明け後は茎立ちまでに2回程度行いましょう。
麦踏みは10日程度の間隔を空けて行います。麦踏みローラーには適度なおもりを乗せて、ゆっくりと走行しましょう。【表1】
【表1】小麦の生育と栽培管理
2 雑草防除
生育期防除の基本は、「適期適剤」です。(1)雑草の種類を確認し、その雑草に効果が高い薬剤を選ぶ、(2)雑草が大きくなると除草効果が低下するので、雑草が大きくなる前に散布することがポイントです。【表2】
また、収穫前にカラスムギやネズミムギ(イタリアンライグラス)、カラスノエンドウが見られる場合は、種子を落とさないようできるだけこまめに手取り除草をしましょう。
【表2】生育期処理除草剤
薬剤名 | 麦種 | 適用雑草 | 使用時期 | 使用量 | 散布液量 | 総使用回数 |
ハーモニー75DF水和剤 | 小麦 | 一年生広葉雑草スズメノテッポウ | は種後~節間伸長前(但し、スズメノテッポウ5葉期まで) | 5~10g/10a | 100L/10a | 1回 |
アクチノール乳剤 | 麦類 | 畑地一年生広葉雑草 | 穂ばらみ期まで(雑草生育初期) | 100~200mL/10a | 70~100L/10a | 2回以内 |
エコパートフロアブル | 小麦 | 一年生広葉雑草 | 小麦節間伸長開始期まで(広葉雑草2~4葉期、ヤエムグラ2~6節期)(但し、収穫45日前まで) | 50~100mL/10a | 100L/10a | 2回以内 |
バサグラン液剤 | 小麦 | 一年生雑草(イネ科を除く) | 小麦の生育期(雑草の3~6葉期)(但し、収穫45日前まで) | 100~200mL/10a | 70~100L/10a | 1回 |
注1 ハーモニー75DF水和剤はハーモニー細粒剤Fを使用したほ場では使用しない。
スズメノテッポウにはハーモニー75DF水和剤の効果が高い。
注2 カラスノエンドウに対しては、アクチノール乳剤を2~3葉期に使用すると効果が高い。
注3 ヤエムグラに対しては、エコパートフロアブル(小麦の登録)を2~6節期に使用すると効果が高い。
3 追肥
小麦の収量と品質(加工適性)を高めるためには、追肥が重要です。
2月下旬~3月上旬頃の茎立ち前に生育に応じ、窒素成分で10アールあたり1~2kg施用します【表3】。
【表3】小麦(水田 農林61号)追肥量の目安 (10aあたり)
窒素成分 | 使用する資材(例) | |||
けやき化成444 (14-14-14) |
硫安 (21-0-0) |
石灰窒素 (21-0-0) |
||
ドリル播 | 1~2kg | 7~15kg | 5~10kg | 5~10kg |
4 排水対策
播種時に設置した明きょや排水溝が、降雨や麦踏み等によって崩れている場合があります。適時点検し、降った雨がほ場に滞水しないようにしましょう。
湿害の軽減により登熟歩合が高まり、品質・収量の向上が図れます。
5 赤かび病防除
赤かび病菌は、ほ場周辺の枯草などで越冬し、4月頃から飛散します。開花時~乳熟期に感染しやすく、この時期に曇雨天が続くと発生が助長されます。
赤かび病は、病気による減収よりも、赤かび病菌が生産するかび毒により、農産物としての出荷ができなくなりますので、防除は必ず行ってください。
4月下旬~5月上旬の開花始期と、その10日後の2回防除すると効果が高まります。【表4】
【表4】ムギ類赤かび病の防除薬剤(例)
薬剤名 | 麦種 | 希釈倍数 | 散布液量 | 使用時期 | 回数 |
トップジンM水和剤 | 小麦 | 1000~1500倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内*1 |
ストロビーフロアブル | 小麦 | 2000~3000倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
※1 出穂期以降2回以内
記載した農薬については平成24年12月1日現在の登録内容です。
農薬を使用する際には、必ず容器のラベル等を確認して適正に使用してください。
【注釈】
掲載している農薬の使い方(農薬使用基準)は、農林水産省が公開している記事掲載時点での農薬登録情報等と基に作成しました。
農薬使用の際は、下記に注意してください。
- 登録内容に変更がないか、必ず最新情報を確認する。
- 使用の際は、ラベルの注意事項を必ず確認し、適切に使用する。
- 農薬使用基準は、農薬取締法に基づき、作物ごとに該当する農薬の使用方法、使用時期、回数などについて使用者が守るべき基準です。
また、同一成分を含有する農薬を併用する場合は、成分の総使用回数に従う。